自動車税とは
自動車税(じどうしゃぜい)は、自動車の主たる定置場の所在する都道府県において、その所有者に課される地方税法に基づく普通税です。自動車税は、車検を受ける受けないにかかわらず納税する必要があります。駐車場に置いたまま走行していない状態であっても自動車税の納税義務を免れることはできません。なお、車検を受ける際に納付する義務があるのは、国税である「自動車重量税」です。
信販会社との契約に基づくローンにより売買された自動車の場合、債権担保の目的から所有権が売主に留保され、車検証上の所有者はローン会社であることが一般的です。しかし、割賦販売の場合には買主が所有者とみなされ自動車税を納付する必要があります。
リースの場合は、車検証上の所有者であるリース会社が納税義務者となり、リース料に自動車税相当額が含まれています。
乗用車の場合、総排気量が増えるほど税額が高く設定されていて、排気量が1.0リッター超から0.5リッター刻みで6.0リッターまで税額が設定されています。ロータリーエンジンについては、『単室容積 × ローター数 × 1.5』の計算式により得られた値が総排気量とみなされます。
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排気量別の自動車税
区分 |
通常の税額(エコカー減税適用前) |
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乗用車 |
総排気量1リットル以下 |
29,500円 |
総排気量1リットル超 1.5リットル以下 |
34,500円 |
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総排気量1.5リットル超 2リットル以下 |
39,500円 |
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総排気量2リットル超 2.5リットル以下 |
45,000円 |
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総排気量2.5リットル超 3リットル以下 |
51,000円 |
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総排気量3リットル超 3.5リットル以下 |
58,000円 |
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総排気量3.5リットル超 4リットル以下 |
66,500円 |
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総排気量4リットル超 4.5リットル以下 |
76,500円 |
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総排気量4.5リットル超 6リットル以下 |
88,000円 |
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総排気量6リットル超 |
111,000円 |
なお、2002年にグリーン化税制が導入されたため、ガソリンエンジン車で13年、ディーゼルエンジン車で11年を新規登録から経過した乗用自動車の場合、約15%の重加算税が課せられます。
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自動車税の納付期限
自動車税の納付期限は、原則として5月31日です。納税通知書は、管轄の税事務所から、5月1日付けで一斉に郵送されます。自動車税の納付方法
税事務所・金融機関・コンビニエンスストアなどで納付することができます。また、パソコンやスマートフォンなどを利用して、インターネットバンキングやクレジットカードでの納付もできます。
なお、クレジットカードを利用した場合、別途、決済手数料がかかります。
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